住宅宿泊事業法(民泊新法)

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【ポイント】
・民泊新法としての住宅宿泊事業法は2018年6月15日より施行となります
・住宅宿泊事業者からの事業届出は同年3月15日から受付が開始となりました。
・分譲マンションに於いてはこの届出時にそのマンションの管理規約に於いて住宅宿泊事業が禁止になっているか否やかの確認を行政が行うことになって居ます
・規約改正がされていなくても総会や理事会でこの点の決議がされているかどうかが経過措置として判断の材料となる見込みです
・相談窓口として地元の行政機関観光課等と同時に観光庁民泊コールセンターが設けられており、相談及び苦情の申し出が出来るようです
【アドバイス】
・在来のマンション標準管理規約における【専ら住宅として使用する】という表現では民泊を防止出来ない事がハッキリとしました
・規約を改正して住宅宿泊事業の認否をはっきりさせることは必須です、さもなくば一方的に解釈を進められてしまう恐れがあります
・認否だけでなく広告、募集、案内等にについての規定は取り入れるべきです、また行政に届け出る事業者は管理組合へも同時に届出を求める方式が望ましいでしょう
・認める場合は標識の設置場所を始め細則規定にて詳細の取決めが必要となってまいります